2019/8/29
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意外と知らない会社によって違う【福利厚生】 |
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今回は福利厚生についてお話していきます。
企業に勤める方は自身の会社の福利厚生についてどの程度ご存知でしょうか。 福利厚生とは、会社員が働くことよって得られる給与以外の援助・サービスのことをいいます。 何のために導入されるのか・・・ 福利厚生は企業の労働力の確保や定着、労働意欲を向上せることを目的として導入されています。 福利厚生が充実していることで、働く側は安心して働くことができます。
福利厚生は2つの種類に分かれており、1つは社会保険制度、といわれる法定福利厚生ともう1つは企業ごとに独自に設けている法定外福利厚生というものがあります。 法定外福利厚生は企業によって当然、制度が違いますし、変更される可能性もあります。
法律によって会社が負担することになっている法定内福利は厚生年金や健康保険などです。 社会保険料の負担 社会保険とは、企業に入ると一定の条件で加入が義務化されていて以下のような補償制度のことをいいます。介護保険は40歳以上が加入することになっていますが、それ以外は会社に入社した際に加入することとなります。 労災保険とこども・子育て拠出金は全額、その他は半額が会社の負担となります。 社会保険の例 ・雇用保険 ・健康保険 ・介護保険 ・労災保険 ・厚生年金保険 ・こども、子育て拠出金 社会保険について説明していきます。
一般に失業保険と呼ばれ失業した場合などに給付を受けることが可能な制度です。倒産・リストラなど会社都合で職を失った場合などにも給付を受けることができます。 ただし正当な理由がない場合や一定以上の収入がある場合などは給付を受けることができません。 給付を受けるには申請をする必要があります。 また、上記の給付は就職促進給付と呼ばれ、それ以外にも能力アップやキャリアアップのための学習に対して給付される教育訓練給付制度など様々な給付制度があります。 さらに雇用保険は従業員も一部負担するものの会社の方が多く負担してくれます。
社員が病気やけがをした際にその治療などにかかる費用を国に負担してもらうことのできる福利厚生の一種です。 また病気・けがで働けなくなった場合などにも給付を受けられるできるだけでなく、出産により一時的に会社から離れる場合や死亡した場合などにも健康保険により給付を受けることができます。 保険料は年齢は年収、勤め先の会社住所等によって異なりますが加入にかかる費用は会社と従業員で半分ずつ支払うことが義務付けられています。
要介護認定を受けた65歳以上の高齢者や、40歳以上64歳以下で特定疾病による要介護認定を受けた人が安心して日常生活を送ることができるような保険医療サービスや福祉サービスを受けることができる公的な給付制度 です。 介護保険も雇用保険同様に給付は申請(市区町村の認定を受ける)の必要があります。 40歳以上の者には加入をすることが義務づけられており、65歳未満の者の場合は健康保険制度や国民健康保険制度と同時に保険料が引き落とされます。 一方、65歳以上の者の場合は、主に支給される年金から保険料の引き落としが行われます。
業務中はもちろん通勤中や帰宅中に怪我した場合などに給付を受けられる制度のことです。また、怪我だけでなく病気なども対象なり、それらにより後遺症が残った場合や死亡した場合などに給付を受けることができます。 健康保険と酷似していますが、労災保険が業務や通勤など仕事に関する時間帯での怪我や病気であるのに対して、健康保険はそれらの時間外といった範囲の違いがあります。 労災保険に関しては会社側の全額負担が義務付けられており、従業員に支払いを命じることはできません。
国民年金は、個人事業主など、サラリーマン以外の人が加入する制度というイメージがあるためか、厚生年金とまったく別の制度と思っている人も多いようですが、 国民年金の制度には20歳以上60歳未満の人すべてが加入することになっています。 つまり、サラリーマン等も国民年金に加入しています。 サラリーマン等も国民年金に加入していると説明しましたが、年金の制度を建物にたとえていうと、国民年金は「1階部分」のベースとなる年金であり、20歳以上60歳未満の人はすべて加入する形になっています。 厚生年金は、国民年金に上乗せされる形で作られている制度です。そのことから、厚生年金は年金の「2階部分」と呼ばれます。 1階部分と2階部分を合わせて「厚生年金」と捉えると、国民年金とはまったく別の制度にように思われてしまいがちですが、ベースの年金は国民すべて同じで、それにサラリーマンなどの場合には、年金支給を厚めにしているということなのです。 厚生年金は、国民年金に上乗せされた2階部分ですので、国民年金のみの加入者よりも多く年金をもらうことができます。 ただ、2階部分があるということは、その分多く保険料を払うと思われるでしょう。 しかし、保険料は会社等と従業員が折半で支払うことになっています。 なお、厚生年金保険制度から国民年金制度へ、制度間で保険料を納めているため、厚生年金被保険者は、個別に国民年金保険料を納める必要はありません。
児童手当や子育て支援事業、仕事と子育ての両立支援事業などに充てられている税金です。 企業や個人事業主が納めなければならないものです。 企業や個人事業主が、国や地方自治体が実施をする子ども・子育て支援策に税金を納めるという形で協力することになります。 従業員の報酬をもとに算出するものですが、従業員の負担は発生しません。 雇用者側が全額負担するものです。 以前は、「児童手当拠出金」という名称だったのですが、2015年に現在の「子ども・子育て拠出金」という呼称に変更されました。 子ども・子育て拠出金徴収の対象となるのは、厚生年金の加入者(従業員)です。 したがって、厚生年金に加入する従業員を抱えるすべての企業に納税する義務が課されます。 「子ども・子育て」という文言が含まれているため勘違いされることもあるようですが、その従業員に子供がいるかいないか、あるいは、既婚者か未婚かという点は関係ありません。 厚生年金に加入している全員が対象となります。 子ども・子育て拠出金の徴収は、毎月発生します。企業がその拠出額を全額負担するため、従業員の給与などからの天引きは発生しません。 他に企業が毎月負担している健康保険や厚生年金保険料と合わせて納付します。 子ども・子育て拠出金は雇用者側の全額負担となる点には注意が必要です。 徴収は厚生年金保険と同じ日本年金機構の管轄ですが、子ども・子育て拠出金は「税金」です。
企業が独自に設けている福利厚生のわかりやすい事例としては、社宅や社員寮、食堂、住宅融資などです。 近年は企業の福利厚生も多彩になっており、新しい福利厚生のシステムとして「カフェテリアプラン」と呼ばれる制度を導入する企業も増えています。 一例として <余暇・娯楽関連>社員旅行やクラブ活動などの社内で余暇活動を行ったり、 スポーツクラブや保養所などを格安で利用できる制度などがあります。 <住宅関連>家賃の補助を手当として支給したり、独身寮や、社宅などを保有している企業もあります。
当社エヌビーシーで行っている法定外福利厚生では物流センターなどで使用するバーコードを読み込む端末やちょっとしたパソコンの入力があるので、抵抗なく使いこなせるように、また今後のキャリアを見据えてパソコン研修を行っています。 また、フォークリフト免許を取得費用を全額会社負担していたり派遣事業を行う会社のため一般的な知識としてFPの資格試験を進めていてその一部費用を補助しキャリアデザインをしています。 企業主導型託児施設と提携しているので小さなお子さんを預かってもらえる託児施設が神奈川県内に複数カ所あり、子育て中の方も安心して就労できるようになっています。 (株)エヌビシーの採用情報はこちら |
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